以下の整備を行っていただきます。
●オーナー様の一切の私物の搬出
●設備(エアコン、浴室、キッチンなど特に 水回り、機器回り)の点検、整備
●畳の表替え、障子・ふすまの張り替え、ハウスクリーニング
●電気、ガス、水道ほか公共料金等の精算
●火災保険、施設賠償責任保険への加入
●金融機関への届け出が必要になる場合がございますのでご注意ください。
●平成18年6月1日に消防法にて全ての住宅に設置が義務付けられています。
未設置の場合、オーナー様負担で所定の位置に設置が必要です。
●賃借人は植栽の管理義務は負いません。
庭木の剪定などはオーナー様にて最低年に1度以上行っていただきます。
●オーナー様が日本国内に居住されない場合は税法上「非居住者」となります。
原則として所轄の税務署に「納税管理人(親族等)」の届け出が必要です。
また、「非居住者」がオーナーで、賃借人が「法人」の場合は所得税法第161条の規定により授受される金員について毎月20.42%(復興特別消費税含む)が源泉徴収されます。
上記納税管理人を代理人として確定申告により毎年還付請求もできますが、過去5年分を遡って申請することも可能です。
●毎年2月中旬~3月中旬にご自身にて確定申告のお手続きが必要になります。
確定申告用に1年間の送金明細を郵送にて送付もしくはメールにて添付送信いたします。
●賃借人を守る法律とも言われています。双方合意のうえで賃貸借契約を締結した場合でも、更新料、原状回復の特約などが賃貸借契約書通りにならない可能性があることをご了承ください。
●特に「住戸設備欄」についてはご自身で設備を確認の上ご記入ください。
トラブルが多い部分になります。また、不具合などあれば「告知事項欄」に正確にご記入ください。
●ご契約と同時に初期業務に着手させて頂きます。賃借人の方が更新される限り延長されますが、賃貸借契約の終了と共にご契約も終了となります。その際、退去後、敷金精算までは当社にて行います。引続き再募集する場合は改めて締結いただきます。
●設備を含め入居中の不具合、更新や解約に係る連絡を取次いたします。
必ず1日前後で連絡可能な連絡先をお知らせください。
●信販会社・保証会社の自動引落システム、賃借人からの口座振り込み等で弊社に入金された月額賃料等から月額管理料を差し引いて毎月規定の日にオーナー様指定口座へ送金いたします。
●退去の折に立ち合い、「ガイドライン」や「紛争防止条例」またこれまでの慣習をもとに負担割合をご提案させていただきます。オーナー様にご了承いただき精算処理となります。