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ロイヤルハウジング(株) 多摩丘の上プラザ店
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UR賃貸住宅とは

UR賃貸住宅とは独立行政法人都市再生機構(旧・都市公団)が建設した賃貸住宅です。
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UR賃貸住宅7つのメリット

入居条件
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次の14のすべての条件を満たしている必要があります。
1 日本国籍を有する方、または機構が定める資格をお持ちの外国人の方で、継続して自ら居住するために住宅を必要とされる方であること
2 都市機構が定める入居開始可能日から1ヶ月以内に世帯員全員が入居することができ申込本人を含めた世帯員全員が、団地内において円満な共同生活を営むことができること
3 単身者がお申込みできる住宅以外の住宅については、同居される親族(事実上の婚姻者、婚約者を含む)があること
4 申込本人の毎月の平均収入額(※1)が、原則として機構が定める基準月収(※2)以上である方、または貯蓄額(※3)が基準貯蓄額(※4)以上ある方

※1 毎月の平均収入額とは、給与所得、事業所得、不動産所得や年金、恩給等継続的な所得のうち、課税の対象となっている過去1年間の合計額の1/12 の額。
※2 基準月収額とは、月額家賃の4倍の額又は33万円のいずれか低い方の額になります。単身者の方は、家賃の4倍の額又は25万円のいずれか低い方の額になります。ただし、どちらの場合においても、その家賃の額が20万円を超える時は、40万円になります。
※3

貯蓄額とは、金融機関または郵便局の預貯金の合計額をいいます。なお同居家族の貯蓄と合算すること、または基準貯蓄に満たない部分の補給も出来ます。但し、このばあいは申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上あり、且つ合算または補給後の合計額が基準貯蓄額以上あることが必要となります。

※4

基準貯蓄額については、家賃の 100 倍の額となります。但し、継続的収入の平均収入額が基準月収の1/2 以上ある方については、月額家賃の 50 倍の額となります。この場合は、所得証明および貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。



基準月額に満たない場合の合算例

申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合で、同居される親族に継続的な収入があるとき、又は別居の親族若しくは勤務先から毎月家賃の補助を受ける場合は、それらの収入を合算することができます。この場合、申込本人の平均月収額が基準月収額の1/2 以上あり、かつ、合算した合計額が、基準月収額以上であることが必要です。ただし、家賃の補助をする方が別居の親族である場合は、その方の平均月収額が基準月収額以上であることが必要になります。

所得の特例について

高齢者・障害者・母子世帯の方のお申込み
申込本人が高齢者等の場合、本人の平均月収額が機構の定める基準月収額の1/2に満たない場合においても、次の要件に該当すれば、申し込むことができます。
(1) 申込本人の直系血族または現に扶養義務を負っている三親等内の親族の方の平均月収額が基準月収額以上であることが必要です。ただし、該当する親族の方が機構の賃貸住宅に居住されている場合は、両方の住宅の基準月収額の合計額以上の平均月収額が必要です。
(2) 該当する親族の方が、家賃等の支払いについて、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約することが必要です。なお、障害者とは次に該当する方をいいます。
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている1〜4級の障害のある方
(4) 療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で常時介護を要する方又は児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神科医等によりこれと同程度の知的障害があると判定されている方で常時介護を要する方
(5) 妊娠している単身者世帯、または配偶者のいない母と20歳未満の被扶養者である子の同居世帯
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